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岡山のモモタロウ解体のブログ更新担当です!
この記事では、アスベスト(石綿)に関する法規制の歴史について詳しく解説していきます。現在でもアスベストに関する法規制はより厳しくなってきているので、解体工事に関わる方は常に最新情報を確認するようにしましょう。
1975年(昭和50年)
アスベストは建築において非常に優秀な性質を持っており、それでいて安価に購入できるためさまざまな建材に使用されてきました。しかし、アスベストを吸引することによる健康被害のリスクが指摘され始め、少しずつ規制が強くなってきました。1975年には「特定化学物質等障害予防規則(以降「特化則」と呼びます)」の改正に伴い、アスベスト含有率が5%を超える建材の使用が禁止されるようになりました。
1995年(平成7年)
「安全衛生施行令」の改正に伴い、アモサイト、クロシドライトと呼ばれるアスベストの使用や製造、輸入などが禁止になり、特化則による規制強化で、アスベスト含有率が1%を超える建材の使用が禁止となりました。
しかし、当時日本の建築現場で最も使われていた、クリソタイルと呼ばれるアスベストに関しては禁止になりませんでした。
2006年(平成18年)
「安全衛生施行令」の改正が再度行われ、これによりアスベスト含有率が0.1%を超える建材の使用や製造が禁止となりました。
法改正が行われた当時は、一部の建材に関して猶予措置がありましたが、最終的にはアスベスト製品は全面的に使用等が禁止ということになりました。
したがって、2006年以降に建てられた建築物などには基本的にアスベストは使用されていないと判断することができます。
2021年(令和3年)
アスベストはその飛散性の高さによってレベル1(最も飛散性が高い)〜レベル3(最も飛散性が低い)までに分けることができます。
2021年の法改正で、アスベストの規制対象が「レベル1」「レベル2」だけでなく「レベル3」にまで拡大となりました。
また、解体などの工事前に行うアスベストの事前調査において、「書面調査」と「目視調査」を行うことが義務化されました。さらに、調査結果を3年間保存することも義務付けられるようになりました。
2022年(令和4年)
2022年4月1日より、アスベストの事前調査結果の報告も義務付けられるようになりました。報告は原則「石綿事前調査結果報告システム」から行い、都道府県と労働基準監督署の両方に行う必要があります。
2023年(令和5年)
2023年10月1日からは、アスベストの事前調査を行う調査者についての規制がより厳しくなります。これ以降は「建築物石綿含有建材調査者」もしくは「令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者」のみが調査を行うことができるようになります。
「建築物石綿含有建材調査者」に該当するのは以下の3つの資格となります。
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
まとめ
アスベストは数多くの建築現場で使用されてきた素材になりますが、健康被害の観点から徐々に法規制が厳しくなり、2006年からは実質的に使用や製造が全面的に禁止となりました。
2021年以降も法改正が行われており、アスベストが含まれているかの調査や報告が義務化されるようになりました。2023年10月1日以降は、特定の資格を保有している者しか事前調査を行うことができなくなってしまいますし、今後もさらにアスベストに関する法律が厳しくなってくることが予想されるので、解体工事に関わる方は、最新情報を常に入手するようにしましょう。
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